東京高等裁判所 昭和43年(う)1735号 判決
被告人 高久一郎
〔抄 録〕
そもそも自動車運転による業務上過失罪においては、高速交通機関である性質上その時の時速はこれが過失の内容をなしている場合は一般に過失の内容中重要な部分を占めるものというべきであり、原判決認定の時速と現実の時速との差異が三〇キロメートル以上もある場合は、結局原判決には過失の内容につき事実誤認がありこれが判決に影響を及ぼす場合に該当するから、その他の主張につき判断するまでもなく原判決は破棄を免れない。論旨は理由がある。
(飯田 小川 中村)